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相続など財産承継の相談

INHERITANCE

相続など財産承継の相談

任意後見

認知症などで判断能力がなくなったときに備えて、あらかじめ後見人を指定できる制度です。
成年後見とは違い、ご自身で財産の管理者を選ぶことができます。
任意後見契約の内容作成、裁判所への後見監督人の選任手続き、亡くなられた後のサポートを含めてご提案いたします。

任意後見に関するご相談はこんな方に必要です

  • 判断能力が低下する前後を通じて必要なサポート体制を自分で選択して決めたい
  • 信頼できる人に自分の財産管理をお願いしたい
  • 死亡届の提出や借家の明渡し等、死後に必要な手続きをお願いしたい

料金表

任意後見契約書の作成

30,000円~

見守り契約書の作成

20,000円~

財産管理契約書の作成

30,000円~

死後事務委任契約書の作成

要相談

※報酬額の他に、書類取得にかかる実費等が別途加算されます。
※報酬額は事案の難易度によって変動しますので、より詳しい金額をお知りになりたい場合はお気軽にお問い合わせください。

お手続きの流れ

Step.01
電話又はお問合せフォームからお問合せ
(お問合せフォームからは24時間受付)

Step.02
ご面談・概算費用のご説明
お客様のご希望についてお伺いし、ご希望に沿うために必要な費用・報酬の概算額についてご説明いたします。
なお、ご希望の場合には、ご自宅などに直接訪問も可能です

Step.03
任意後見契約書の作成等
任意後見人の選定や、後見人に依頼する内容を決定し、任意後見契約書を作成します。
また、希望に応じて、任意後見が開始する前の生活状況の見守りのための契約書や、死後に必要となる手続きを行うための契約書を作成します。

Step.04
報酬のお支払い
任意後見契約書等の作成後公証役場での手続き行い、報酬をお支払いいただきます。

Step.05
見守りの開始(ご希望の場合)
任意後見契約と併せて見守り契約を結んだ場合、定期的な面談を通じて生活状況の確認などを行い、後見開始の必要性を判断します。

Step.06
判断能力の低下
判断能力の低下が見られたら、任意後見監督人選任の申立て手続きを行います。

Step.07
家庭裁判所による任意後見監督人の選任
申立てに基づき、家庭裁判所による任意後見監督人の選任手続きが行われます。

Step.08
後見開始
申立てに基づき、家庭裁判所による任意後見監督人の選任手続きが行われます。

Step.09
亡くなられた後のお手続き(ご希望の場合)
亡くなられた後、死亡届の提出や、借家の明渡しに必要な手続きなどを行います。

お問い合わせ

まずはご相談ください。

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